- ○塩崎委員長
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次に、柴山昌彦君。
- ○柴山委員
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自由民主党の柴山昌彦でございます。
まず初めに、司法改革の関連で、今後の裁判所の体制の量と質の改革についてお伺いしたいと思います。
平成十七年の裁判所の体制で、裁判官の数を大幅にふやす。具体的には、判事の員数を四十人、判事補の員数は三十五人増加するというような計画となっております。ただ、判事補について見れば、対前年、平成十六年比で十人から三十五人と大幅な増加になりますが、判事については、むしろ、平成十六年の四十二人から四十人に減少しております。これは、当然のことながら、一定の期間判事補を経験した者だけが判事になれるということで、急激には判事の増加が図れないという限界があることが背景にあると思います。
そこでお伺いしますが、今、裁判員制度の導入などにより、司法の民主化ということが大きく言われる中で、例えば、弁護士任官を大幅にふやす、また民間の経験のある方をふやしていくという中で、判民交流というものも積極的に進めていくべきではないかというように考えます。弁護士会では法曹一元制度を究極の理念としているわけですけれども、こうした提案についてどのようにお考えでしょうか。
- ○南野国務大臣
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お答え申し上げます。
裁判官の民間企業での研修などにつきましては、このところ、年間四十名を上回る裁判官が参加されているというふうに承知いたしております。また、弁護士から判事への任官につきましては、これまで弁護士七十五名が裁判官に任命されているというところでございます。
裁判官任官制度は、その運用が適切に行われるのであるならば、法曹三者の経験の交流を深め、相互理解にも資するものであると理解いたしており、平成十三年六月十二日に取りまとめられました司法制度改革審議会意見におきましても、弁護士任官の推進や、裁判官、検察官、弁護士及び法律学者といった人材の相互交流の促進が提言されているところでございます。
今般の司法制度改革におきましては、判事補に弁護士としての職務経験を積ませる制度、弁護士が、民事調停事件及び家事調停事件に関し、裁判官と同等の権限を持って調停手続を主宰することができる制度を創設するための法整備が行われたところであります。
裁判所におかれましても、これらの制度の活用なども通じまして、判事補が法律専門家としての多様な経験を積み、また裁判官に適任の弁護士が多数任官することにつながる、そのようなものと期待しておりますということは承知しております。
- ○柴山委員
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方向性としてそのような御認識だということには大変ありがたいと思っておりますが、今後促進される今おっしゃったような方針、スケジュール及びその人数等で具体的なプランというものが既にできているのかどうか、ここについてもちょっと突っ込んでお答えいただけますでしょうか。
- ○倉吉政府参考人
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ただいまスケジュール及びプランという話がございましたが、今のところ考えておりますのは、先ほど大臣からお話のありました司法制度改革でもたらされた新しい制度、これが運用していくのを見守りつつ、もちろん、これが定着するようにということで、最高裁でもさまざまな運用基準を改めるなどして弁護士から任官される人が任官しやすいように、それから、裁判官が民間の方でいろいろな経験をするということもさらにふやしていこうと考えておるところでございますので、さらにその定着の度合い、そしてこれが一層発展していくようにということを見守りながらやっていきたいと思っております。
以上でございます。
- ○柴山委員
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どうもありがとうございました。
続きまして、入管行政についてお伺いしたいと思います。
法務省が、昨年の十二月だったと思いますが、入管法の七条一項二号の基準省令の改正案を公表されたと思いますが、こちらで、いわゆる興行ビザの発給基準を、外国政府などが発行した芸能人資格証明書、これが今まで認められたものを削除するというような提案がなされたと思います。
つきましては、どうしてこのような改正というものがなされるのか、その理由を教えていただけますでしょうか。
- ○三浦政府参考人
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お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘の法務省令の改正でございますけれども、昨年十二月に策定されました政府の人身取引対策行動計画の中にも盛り込まれているところでございますが、本年二月十五日に改正省令を公布しておりまして、一カ月後でございます三月十五日にこれが施行されるという予定になっているところでございます。
この省令改正の趣旨でございますけれども、我が国におきまして、近時、人身取引の被害者と目される人がかなり見られる状況にございます。これらの人身取引はまさしく人権を侵害する重大な事案でございまして、これに対して適切に対処をするべきである、被害者に対しましても適切な保護を遂げる必要がある、こういう観点から対策を講じることとされたわけでございます。
今回の基準省令の改正につきましては、主としてフィリピンの方についてでございますけれども、興行の在留資格というものがございます。これは、外国の方でいわゆる芸能を身につけた方々が日本に来ていただいて、その文化を日本に紹介していただくというようなことで、在留資格の一つとして認められているわけでございますけれども、いろいろな要件がございます。
と申しますのは、興行と申しましても、やはり日本に来て収入を得て労働に従事するということでございますので、入管法全体の趣旨からいたしますと、我が国の労働者の受け入れ政策の基本となっておりますのは、専門的、技術的分野の方々については積極的に日本に来ていただくという反面としまして、単純労働者につきましては受け入れを認めていないという政策をとっておるわけでございます。入管法もこの政策に基づきまして種々の規定が置かれているところでございます。興行につきましても、その一環、同様でございまして、まさしく興行、芸能人であるということにふさわしい方には日本に来ていただくということから、従来、基準を設けております。
実際の省令は、まだ改正前の現行のものを紹介いたしますと、一つは外国の政府またはこれに準ずる機関が自国民を芸能人であるというふうに証明した証明書を有している方、もしくは二年間の芸歴がある方などにつきましては、それらを理由として日本に入国を認めるということになっておるわけでございます。
フィリピンの方は年間八万人ほどお見えになっているわけでありますけれども、ほとんどがフィリピン政府の証明書、興業の、芸能人の証明書で入っているわけでございます。ところが、現実に見ますと芸能人としての実力を備えていない方が相当いるという実態が把握できておりまして、これらの方、多くの方々がいわゆるパブ等でホステスとして稼働しているという実態が明らかになってきたものでございます。
結局、こういう事態になりますと非常に低賃金で働かされるという実態がございまして、かなり労働の搾取をされているというような実態も判明してきたものでございますので、ここを見直すべきであるという議論から、外国の政府の発行した証明書のみによって芸能人として我が国に入国するという制度はこの際取りやめるべきであるということから、省令を改正するに至ったものでございます。
- ○柴山委員
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ありがとうございます。
その趣旨は理解できるところですけれども、一方で、今後、日本が観光立国を目指していく、またFTA交渉が進む中で、単純労働は認めないという原則をこのまま維持するのが妥当なのかどうか、むしろ、しっかりとした経済的基盤あるいは語学能力とかを確保した上で積極的にこれを受け入れ、そして管理監督等を強めていくという方向に進めて、まじめな人はやはり受け入れていくということが国策としてふさわしいのではないかという声もあるところだと思っております。
そこで、今後、こうした外国人の積極的な受け入れを推進していった場合に、今ある簡易な資格証明書というものを廃止した場合に、現在の入管のチェック体制でそういうものが全部チェックできるのか、二年以上芸歴がある者とかというものを現在の体制で本当にチェックできるんでしょうか。
- ○三浦政府参考人
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お答え申し上げます。
今、委員御指摘の体制の点でございますけれども、現時点におきましても、興行の資格で日本に入国される方は、一番多いのがフィリピンの方でございますけれども、それ以外の国の方も相当多くございまして、トータルで年間十三万人くらいの方がお見えになっているわけでございます。フィリピンの方は、先ほど御説明いたしましたように証明書によって入国されてくるわけでございますが、その余の国の方々につきましては、すべて二年間の過去の外国における芸歴というものを要件として入国されてきているわけでございまして、これにつきましては、現在におきましても、入国管理局におきまして、適正な審査によりまして入国を認めるか認めないかということを判断しているわけでございます。
したがいまして、この体制をより強化いたしまして、フィリピンの方々につきましても、今後一層審査に充実を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
- ○柴山委員
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先ほど入管局長が、今十三万人というようなお話がありましたけれども、フィリピンからの興行ビザによる入国者が八万人というようなお話をされていたと思いますので、その八万人をやはりきちんとチェックする体制というものは、一方でしっかりと拡充をしていかなければいけないのではないかと思います。
そして、先ほど私が申し上げたとおり、そもそも搾取等がどれだけあるのか、そのような中でどれだけ今後外国人の労働者を受け入れていかなくてはいけないのか、そのあたりにつきまして、外務省ともし調整をされているというようなことがあれば、その状況について教えていただけたらと思っております。
- ○三浦政府参考人
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お答え申し上げます。
御指摘の第一点目の外国人労働者の受け入れ問題一般につきましては、これはなかなか、法務省だけの問題ではございませんで、日本の労働政策全般という観点から考えるべき問題でございます。委員御指摘のような考え方もございますことは十分承知しております。これから関係省庁といろいろ議論を重ねていく必要があるのかなというふうには思っているわけでございます。
それから、外務省との連携でございますけれども、今回の省令改正につきましても、外務省その他関係省庁との間で種々議論を重ねまして、省令改正の手続に至ったものでございます。この実施につきましても、当然、対外国との関係もございますので、外務省等関係省庁と緊密に連携をいたしまして、適正な受け入れができるような形で準備をしていきたい、こういうふうに考えております。
- ○柴山委員
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もちろん、そうしたホステスなどの搾取などを決して許すものではないということだけ強調させていただいて、次の質問に移りたいと思います。
犯罪被害者等基本法が昨年の臨時国会で成立をいたしまして、今後、各省庁横断的にその対策の具体化の作業に入っていくことになろうかと思いますが、これからの各省庁でのこうした具体策の取りまとめのスケジュール、そしてどのような論点が出てくるのかということについて、順次お伺いしていきたいと思います。
- ○大林政府参考人
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犯罪被害者等基本法は、昨年十二月八日の公布から六カ月以内の政令で定める日に施行することとされているところでございます。
現在、内閣府におきまして、この法律の速やかな施行に向け所要の準備を進めており、施行後においては、犯罪被害者等施策推進会議において犯罪被害者等基本計画の案を作成した上、政府が同計画を定めることになると承知しております。
法務省といたしましても、この基本計画の定めるところに従い、他の府省庁とも連携しつつ、犯罪被害者のための制度の整備や運用の充実を図るなど、さらなる施策を推進してまいりたいと考えております。
- ○柴山委員
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その中で、ちょっと論点についてもというようなことで申し上げたんですが、被害者の刑事手続の中での地位の見直し、あるいは附帯私訴ですとか独立の上訴権等々、考えられると思いますが、それについての検討もこれからということでよろしいでしょうか。
- ○大林政府参考人
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犯罪の被害に遭われた方々やその御家族のお気持ちを真摯に受けとめて、保護や支援を図っていくことが非常に大事なことであると認識しております。このため、法務省におきましてはこれまでも、例えば平成十二年のいわゆる犯罪被害者保護二法により、被害者やその御遺族が量刑に対する意見を含め被害に関する心情などの意見を法廷で陳述できる制度を導入するなど、種々の施策を講じてきております。
また、御指摘の犯罪被害者等基本法が制定されたところでございますが、法務省といたしましては、これまで、外部の有識者を招いて犯罪被害者のための施策を研究する会を開催し、お尋ねの法廷における被告人への質問権を含め、被害者に対する保護、支援のあり方について調査研究をしてきたところでございます。
今後さらにその検討を深めてまいりたい、このように考えております。
- ○柴山委員
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続きまして、犯罪被害者に対する救済という観点から、現在の犯罪被害者給付金制度の見直しについてお伺いしたいと思いますが、どうなっていますでしょうか。
- ○片桐政府参考人
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お答え申し上げます。
犯罪被害者等基本法におきましては、犯罪被害者等に対する給付金支給制度の充実等、警察に関連する多くの施策が盛り込まれているところでございます。今後、この法律に基づきまして犯罪被害者等基本計画が策定されまして、政府全体としての取り組みのあり方が議論されていくこととなるわけでございますけれども、警察庁としましても被害者支援全般の充実方策について検討してまいりたいと考えております。
なお、御指摘の犯罪被害者給付金制度でございますが、これは平成十三年に法が改正されまして制度の充実が図られたところでございますが、今後この法律の制定を受け基本計画をめぐる議論がなされますが、そうした中で、今回の犯罪被害者等基本法の趣旨を踏まえていかなる充実を図ることとすべきか、検討してまいりたいと考えております。
- ○柴山委員
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そもそも、こうした犯罪被害者に対して給付を行うべきは究極的には加害者であるというのが大原則でありますから、この給付については、例えば保険制度の検討ですとか、あるいは一時金が適当なのか年金が適当なのか等々、さまざまな、哲学から方法論等、多面にわたる検討が必要だと思いますので、例えば厚生労働省等とも協議をしていただいた上で、深い議論を早急に行っていただけたらというように思っております。
続きまして、被害者の精神的な支援ということがやはり重要だと思っております。こうした中で、保護観察所の保護司の活用ということが考えられると思うのですけれども、このあたりの検討状況についてお伺いしたいと思います。
- ○麻生政府参考人
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保護司は全国津々浦々に約五万人配置されております。この方々は、民間ボランティアであるとともに、非常勤の国家公務員として守秘義務を負っておられるという公的な側面も持っておられますので、その意味で、犯罪被害者や御遺族の方々が安心して相談できる立場であると考えております。
犯罪被害者等基本法が制定されましたことを踏まえまして、更生保護官署及び保護司がその担当する地区に居住しておられます犯罪被害者や御遺族の方々に対する支援を行うための制度の導入に関しまして、所要の検討を進めておるところでございます。
- ○柴山委員
-
どうもありがとうございました。
いずれにせよ、被害者の皆様が大変待ち望んでいた法律でございます。早急に、スケジュールそして具体策の策定に取り組んでいただければと強く願っております。
続いての質問に移らせていただきます。
つい先日の報道で、二月九日、東京地裁の判決で、暴力団のやみ金融事件で下された判決なんですけれども、組織犯罪処罰法違反の罪に問われた被告の約五十三億円に上る犯罪収益、これが全く没収、追徴を認められなかったという判決でございました。これについて、どうしてこのような判決がなされたのかということについて御説明をいただけたらというように思います。
- ○大林政府参考人
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御指摘の判決におきまして、裁判所は、被告人が得た利益はいわゆる組織的犯罪処罰法に定める犯罪収益等に該当するものの、当該収益は同法第十三条第二項に定める犯罪被害財産と認められるので、没収、追徴が禁止されているとして、検察官請求に係る追徴を認めなかったものと承知しております。
他方、検察官は、論告において、本件預金債権等がいずれも犯罪収益として没収、追徴の対象となり、一方、組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する犯罪被害財産とは、刑事手続上、犯罪行為及び被害者が特定されていること、すなわち、被害者の財産と没収対象財産の結びつきが明らかであることが必要であるところ、本件においてはこの点が明らかではないので、没収、追徴が禁止されている犯罪被害財産に該当しない旨、主張したものと承知しております。
なお、本件につきましては、検察官において控訴し、上級裁判所の判断を仰ぐこととしたものと承知しております。
- ○柴山委員
-
確かに我々の、法曹実務家の認識では、没収の大原則として、犯人以外の者に属している財産というものは没収できない、その後の被害回復というものは、そういう被害者の方からの民事的な請求にゆだねるというのが大原則であるというようには認識をしております。
しかし、今適切に御指摘されたように、被害者が不特定である場合についてはこうした回復措置というものはとれない、また、組織犯罪の場合に本当に、被害者が仮に特定されていても、それらの被害者の方々が暴力団に対して民事訴訟を起こすことが実効的かということは、ぜひ御検討いただけたらと思います。
私などは、こういった犯罪収益については、しっかりと没収をした上で、これを、例えば簡便な処分で配当等の手続を行うことができないか、あるいは、簡便な処分でないにせよ、債務名義を得ればそういうことを認めていったらよいのではないかというように考えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。
- ○大林政府参考人
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犯罪被害財産を犯人から剥奪した上で、これを国庫に帰属させるかわりに被害者に帰属させることができることとする制度につきましては、平成十一年の法制審議会でその導入の是非について議論されましたが、起訴されて有罪となった事件の被害者のみが救済されて、起訴の対象とならなかった事件の被害者は救済されないことなど、被害者間の公平が図られないなどの問題点が指摘され、組織的犯罪処罰法の運用を踏まえつつ引き続き検討を継続すべきこととされた経緯がございます。
いずれにいたしましても、被害者の保護、支援の充実を図るための施策につきましては、犯罪被害者等基本法も成立しましたので、今後、基本法の定めるところに従い、制度及び運用の両面についてさまざまな角度から検討を進め、適切に対処してまいりたいと考えております。
- ○柴山委員
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いずれにしましても、こうした組織犯罪というものについては、今後、しっかりとその根っこを絶たなくてはいけないということを強く主張させていただきまして、次の質問に移りたいと思います。
民事の関係についてです。
今国会で会社法の改正が予定をされているわけですけれども、一面、敵対的買収等の事件に目が向きがちなんですが、その一方で、一円からでも株式会社の設立が可能であるというような重要な改正がなされると聞いております。
この改正によって、ベンチャー企業等が新しく事業を起こしやすくなるというプラスのメリットがあると思いますが、その一方で、いわゆるこうした企業の統治体制、いわゆるガバナンスというものがかなり緩やかになっているというように承知しております。そのような場合に、会社債権者あるいは出資者の保護というものはきちんと図られているのか。役員あるいは発起人等の責任をきちんと明確化することが必要ではないかと考えますが、そのあたりの考え方についてぜひお聞かせいただきたいと思います。
- ○寺田政府参考人
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ただいまお話ございましたとおり、現在、商法中にあります会社の規定と、有限会社法、それから商法特例法、監査特例法でございますが、これの中にある規定、これらを総合的に見直しをいたしまして、一つの会社法をつくるというプロジェクトをかねてから計画いたしておりまして、去る二月九日の法制審議会において、その会社法の現代化に関する御答申をいただいております。現在、事務当局では、この答申に基づきまして法案を作成作業中でございます。
今おっしゃいましたいろいろな論点がございますが、そのうち非常に重要な柱が、大きい会社は大きいなりに、中小の会社は中小の会社なりにそれぞれにふさわしい統治のあり方、会社のあり方を今回は規定して、できるだけその会社自体がそれに沿った運営の仕方をしていただきたい、このような考え方が一つの大きな柱になっているわけでございます。その場合に、大会社は基本的にこれまでと同様の規律が維持されるわけでございますが、中小にとりましては、株式会社には仮になりましても、相当大幅な会社の内部の自治、裁量の余地が出てくるわけでございます。
その場合に御心配になりますのは、ただいまありましたガバナンスの問題でございますが、私どもは、基本的には株主の権限というものが非常に重要だというふうに考えております。株主総会で行うことのできる権限でございますとか、あるいはこういう中小会社、現実には株式の譲渡の制限のかかっている会社ということになるわけでございますけれども、そういう会社において、どういう場合に株主が会社の全体のガバナンスに口を出すことができるかということを、相当これまでよりは活発にできる余地を高めようという方向で、現在、この要綱に基づいて検討しているわけでございます。
と同時に、やはり会社の内情の公開ということも非常に重要な柱でございまして、例えば決算公告を義務づけるというようなことをいたしまして関係者の保護を同時に図ってまいりたい、このように考えているわけでございます。
- ○柴山委員
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当然のことながら、株主のガバナンス、それから情報の透明性、公開ということは非常に重要であるということは論をまたないわけでありますけれども、それと同時に、やはり関係者の責任、これについてはちょっと分けて考えなくてはいけないんですが、取引上の責任の有限性ということと違法行為を行った場合の関係者の責任ということはやはり明確に区別しなければいけないし、また、一定の資本についてはこれをしっかりと充実させていく責任というものはあるのではないかという問題意識だけ提起をさせていただきまして、今後、議論がなされると思いますので、しっかりと検討させていただきたいというように思っております。
私の方からは以上です。ありがとうございました。
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