委員会での発言
日本国憲法に関する調査特別委員会
第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号 2005年10月6日(木)
午前九時開議
○柴山委員
 自由民主党の柴山昌彦でございます。
 時間がありませんので、個別の論点について触れたいと思います。
 まず、投票権者の範囲についてですけれども、私は、国民投票の投票権者の範囲と公職選挙の投票権者の範囲は区別して論じるべきだと思います。
 国民投票に参加する権利というのは、国民主権の究極的な発現形態であり、強く保障されるべきであると考えております。これと、公正な代表を選ぶためにさまざまな制約が課されている公職選挙の権利というものは、おのずから区別して論じられるべきではないかというように考えております。個人的には、年齢要件の違い、あるいは、公職選挙法違反で公民権が停止されている者にも国民投票に限っては認めるべきだという考えであります。
 事務のさまざまな問題ということが反対意見に述べられますが、こうした重要な権利についての制約につき、実務上の困難性を理由にするということは説得力を欠くと考えておりますし、仮に実務上の問題を考えた場合においても、国民投票と国政選挙を同時実施しない、別々の機会に実施するということであれば、その実務の困難性ということもさほどではない。また、今パソコンが十分発達しているわけですから、ソートという機能を使えばそれほど困難なく実務上も処理することができるのではないかというように考えております。
 二番目に、投票の形態でありますけれども、私も、多くの先生方が指摘されるように、個別に国民の信を問うということが望ましい、またそれが現実的であるというように考えておりますけれども、ただ、論理的に一体性をなすもの、政策的に不可分であるもの、例えば内閣に関する条項を一条一条分けて国民投票に付するということは、私は非現実的であるというように考えておりますので、そうした関連性のあるものに関しては、一括した投票を認めるべきだというように考えております。
 次の点でありますけれども、運動の自由について申し上げたいと思います。
 私は、先ほど申し上げたとおり、公職選挙の場合における、例えばインターネットの運動を一定期間禁止するというようなナンセンスな規制をするべきではない、基本的には自由であるという考えでありますけれども、先ほど来お話にあるような、組織的な大規模な買収、供応というようなものを自由にしてしまってはいけないというように考えております。ですから、おのずと、保岡理事が先ほど御指摘になったような、一定の報道規制、あるいは金で投票を買ってはいけないというような規制、これはやむを得ず付するべきではないかと思っております。
 ただ、そこも恣意的にならないために、やはり一定の機関による警告制度というものを前置するということで、罰則の適用については慎重であるべきだというように考えております。
 続きまして、国民投票の過半数の定義について最後に申し上げたいと思います。
 基本的に有効投票の過半数でよいのではないかという意見も説得力があるんですけれども、仮に、先ほど申し上げたように、逐条ごとにマル・バツで判断をするとした場合に、すべてに白票を投ずることと条文ごとに白票を投ずるということ、これを本当に区別できるのかなというような部分があります。やはり投票総数の過半数ということで、白票を投じた人は主体的にこの国民主権の行使の機会に参加したのだ、その人の中から過半数を選ぶのだということを考えても、私は十分理屈としては成り立ち得るのではないかなというような気がしております。
 以上でございます。

戻る